〜 正解と解説 〜
クイズ! 税金ゼミナール2025 正解と解説
問題1 諏訪小売酒販組合からの問題酒税に関する問題です。
コンビニや専門店など、お酒の販売をしているお店では様々なお酒が売られていますが、次のお酒の中で1リットル当たりの酒税の税率が一番高いのはどれでしょう。
①清酒
②ワイン
③ビール
正解 ③ビール
現在、ビールには1リットル当たり181円の酒税が課税されています。
これに対し、清酒とワインなどの果実酒はどちらも1リットル当たり100円の酒税が課税されています。
ちなみに、ご家庭で料理などに利用される「みりん」にも1リットル当たり20円の酒税が課税されています。
問題2 諏訪郡市青色申告会連合会からの問題所得税には、事業をされている方等が、日々の取引を所定の帳簿に記載し、それに基づいて正しい申告を行うことで、様々な特典を受けることができる「青色申告」の制度が設けられています。
主な青色申告の特典として、所得金額から最高65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」などがありますが、確定申告を青色申告で行うためには、原則として、次のうちいつまでに「青色申告承認申請書」を税務署に提出すればよいでしょう?
①青色申告をしようとする年の前年12月31日まで
②青色申告をしようとする年の3月15日(その前年分の確定申告期限)まで
③青色申告をしようとする年の翌年3月15日(その年分の確定申告期限)まで
正解 ②青色申告をしようとする年の3月15日(その前年分の確定申告期限)まで
青色申告の承認の申請は、その年の3月15日まで、すなわち、その前年分の確定申告期限までに提出しなければならないとされています。その年分の確定申告を行う時までではありませんので、ご注意ください。
なお、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内となります。
帳簿の記帳は、税金の計算を行うだけでなく、事業経営の検討にも役立つものです。青色申告特別控除等の特典もありますので、事業をされている方は、是非、青色申告を検討してみましょう。
問題3 諏訪間税会からの問題消費税に関する問題です。
皆さんもご存じのとおり現在、日本の消費税の税率は軽減税率を適用している一部の食料品等を除き10%となっていますが、2025年1月現在、消費税と同様の性質を持つ付加価値税で日本と同じ税率10%を適用している国は次のうちどれでしょう?
①韓国
②中国
③台湾
正解 ①韓国
お隣の韓国では日本と同じ10%の税率、中国は日本より少し高い13%、台湾では5%の税率となっています。
2025年1月現在、消費税又は消費税と同様の性質を持つ付加価値税は全世界150以上の国で導入されています。
ちなみに世界で一番付加価値税率が高い国はハンガリーの27%です。
逆に、ブルネイやマカオ等、他に資源や財源がある国等では付加価値税は課税されていません。
問題4 長野県酒造組合諏訪支部からの問題昨年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
これは、杜氏・蔵人がこうじ菌を用いて日本各地の気候風土に合わせて、経験に基づき築き上げてきた酒造りの技術が、世界に認められた結果であり、国内のみならず海外にも「伝統的酒造り」の歴史や文化を知っていただく良いきっかけになればと思っています。
ここで問題です。
我が国では、この「伝統的酒造り」も含めて現在ユネスコ無形文化遺産に登録されている文化財や技術は何件あるでしょう。
①13件
②18件
③23件
正解 ③23件
我が国では、平成20年に「能楽」、「人形浄瑠璃」、「歌舞伎」が初めて登録されてから、昨年の「伝統的酒造り」まで、現在23件の芸能・文化・技術がユネスコ無形文化遺産に登録されています。
酒類の製造・販売免許の交付を行うなど、酒類業を所管する国税庁としては、この世界に誇る我が国の伝統的な酒造り技術を保護し、次世代に継承されていくよう、今後も各種業界と連携し、更なる発展を図っていきたいと考えています。
問題5 一般社団法人 諏訪法人会からの問題昔あった税金に関する問題です。
明治時代の日本では、ある「ペット」に対して税金が課税されていました。
そのペットとは次の内どれでしょう?
ただし、購入時に課税される消費税は除きます。
①オウム
②ウサギ
③金魚
正解 ②ウサギ
明治時代、日本は外国との貿易も盛んになり、海外から珍しい種類のウサギが多く輸入され、ペットとして飼育することが大流行しました。
そのため、ウサギの値段がどんどん上がり、中にはウサギで一儲けを企む者も出てくるなど社会問題化しました。
東京府では、この白熱したウサギの売買を抑制するため、明治6年、当時の警察官の初任給4円の時代にウサギ1匹につき月額1円の「ウサギ税」を導入したそうです。
なお、大正時代には、犬税という税金もありましたが、現在は廃止されているため、「けんた君」には税金は課税されていないから安心してくださいね。
問題6 諏訪納税貯蓄組合連合会からの出題確定申告書等をe−Taxで送信して納税がある場合、税務署や金融機関に足を運ばなくても納税の手続きが完了する、キャッシュレス納付がありますが、e−Taxからの納付手続きで選択できる納付方法は現在、
・インターネットバンキング
・(○○Payなどの)スマホアプリ納付
・クレジットカード納付
・ コンビニ納付(QRコードの印字)
などがありますが、このほかにもう一つあります。
その納付方法は次の3つのうちどれでしょうか。
①(ネットショッピングなどの)ポイント
②ダイレクト納付
③ふるさと納税
正解 ②ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、事前に税務署へ預貯金口座等の届出をしておけば、e−Taxを利用して電子申告等をした後に、簡単なクリック操作で預貯金口座から直接、即時又は期日を指定して納付することができる手続です。
税務署や金融機関の窓口に足を運ばなくても、スマートフォン・パソコンから簡単な操作で納付手続ができますので、是非ご利用していただきたいと思います。
問題7 諏訪地区資産税関係協議会からの問題贈与税には、血の繋がった父母、祖父母及び養親(ようしん)から最大10,000千円をもらって建物を購入または建築して、お金をもらった人がそこに住み、所定の申告手続をした場合には税金が掛からないという特別な取扱いがあります。
そこで問題です。この特別な取扱いを受けるためには、もらったお金全額を土地代として支払い、その後に建物を建てた場合の登記はどうしたら良いのでしょうか。次のうちどれでしょう?
①土地のみお金をもらった人の名前の登記が必要
②建物のみお金をもらった人の名前の登記が必要
③土地及び建物両方にお金をもらった人の名前の登記が必要
正解 ③土地及び建物両方にお金をもらった人の名前の登記が必要
今回の問題は「住宅取得資金の特例」と言われている特別な取扱いです。
住宅取得資金と言われていますので、もらったお金は建物の取得または建築資金として使わなければならない事になっています。
問題の場合、先に土地の購入資金に充てていますので、土地についてお金をもらった人の名前の登記が必要になります。
建物については、もらったお金を購入または建築資金の支払いに充てていなくても、必ずお金をもらった人の名前の登記が必要です。「住宅取得資金の特例」を使う場合は、必ず建物の登記にお金をもらった人の名前は入れるようにしましょう。