諏訪地区資産税関係協議会
資産税関係協議会の会員は、宅建業の免許を持った不動産会社や建築会社等で構成されています。
不動産を売った時、取得した時、相続した時、貸している時、贈与した時などにかかる税金の知識を広く多くの方に知って頂くため「あなたの不動産・税金は」というやさしい税金の冊子を配布するとともに、我々も勉強会や研修会を開催し、納税知識の普及に努めております。よろしくお願い致します。

税務研修会の様子

税金の本
令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
①相続時精算課税に係る基礎控除の創設(贈与税・相続税)
相続時精算課税を選択した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算をされるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した残額とされます。
②暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し(相続税)
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
相続税が課される贈与財産
被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち
①相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、
贈与税申告の際に、相続時精算課税を適用していた財産
②亡くなられる前3年以内(※)に贈与を受けた財産
110万円以下で、贈与税の申告をしていない財産も含みます。
3年以内とは
例)亡くなられた日が令和5年6月5日である場合
→ 令和2年6月5日以後に贈与を受けた財産
※令和6年1月1日以後に贈与を受けた財産に係る相続税については、7年以内に延長。
改正による具体的な贈与の時期と加算対象期間は次のとおりです。


国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】では、タックスアンサー(よくある税の質問)など、相続税や贈与税の情報が掲載されていますので、是非ご利用ください。
資産税関係協議会 事務局